Q&A_No.8_負担付死因贈与契約における負担の意義
Q.
負担付死因贈与契約における負担とは、どのようなものですか?
A.
負担付死因贈与契約における負担とは、受贈者が一定の給付をする債務を負担することをいい、生前における世話、死後の墓守等が負担の例として挙げられます。
なお、負担の利益を受ける者は、贈与者自身はもちろんのこと、特定の第三者又は不特定多数の者でもよいとされています。
Q&A_No.7_贈与者死亡後における相続人による書面による死因贈与契約の撤回の可否
Q.
贈与者死亡後、相続人は、受贈者に対し、書面による死因贈与契約の撤回をすることができますか?
A.
贈与者死亡後、相続人は、受贈者に対し、書面による死因贈与契約の撤回をすることはできません。
なお、書面によらない死因贈与契約であれば、贈与者死亡後、相続人は、受贈者に対し、その契約の撤回をすることができます。
Q&A_No.6_ 死因贈与契約において受贈者が贈与者よりも先に死亡した場合の取り扱い
Q.
死因贈与契約において受贈者が贈与者よりも先に死亡した場合、その取り扱いは、どのようになりますか?
A.
受贈者が贈与者よりも先に死亡した場合には、死因贈与契約が個人的な関係に基づいて生じたものであることから、死因贈与の効力が生じないとする裁判例と受贈者には死因贈与契約締結時に目的物を取得できるという期待権が生じていたものとしてその効力が生じるとする裁判例に分かれています。
Q&A_No.5_遺贈できる年齢と死因贈与契約を締結できる年齢
Q.
遺贈できる年齢と死因贈与契約を締結できる年齢をそれぞれ教えて下さい。
A.
遺贈は、遺言によって行うところ、遺言を行うことができる年齢が15歳以上とされていることから、遺贈は、15歳以上から行うことができます。
契約である死因贈与は、未成年者が単独で有効なものを行うことはできないため、贈与者が成年に達したときから有効に行うことができます。ただし、親権者等の法定代理人の同意があれば、未成年者も死因贈与の当事者となることができます。
Q&A_No.4_死因贈与契約書において死因贈与執行者を定めておくことの利点
Q.
死因贈与契約書において死因贈与執行者を定めておくのが望ましいされていますが、どのような点で利点がありますか?
A.
死因贈与契約書において死因贈与執行者を定めておくと相続人全員の印鑑証明書付承諾書なくして不動産の所有権移転登記を行うことができる等、贈与者死亡後の手続が円滑に進むことがあります。