Q.

遺贈できる年齢と死因贈与契約を締結できる年齢をそれぞれ教えて下さい。

 

A.

遺贈は、遺言によって行うところ、遺言を行うことができる年齢が15歳以上とされていることから、遺贈は、15歳以上から行うことができます。

 

契約である死因贈与は、未成年者が単独で有効なものを行うことはできないため、贈与者が成年に達したときから有効に行うことができます。ただし、親権者等の法定代理人の同意があれば、未成年者も死因贈与の当事者となることができます。