運営者紹介
特定行政書士 伊奈川 啓明 (いながわ けいめい)
明治学院大学法学部卒業
行政書士登録番号(13081130号)
東京都行政書士会新宿支部所属(9555号)
主たる取扱業務(契約書作成)
(契約書作成を得意とし、業歴9年目を迎えております。)
最初の御相談から最終の死因贈与契約書完成まで
特定行政書士の伊奈川啓明が 一人で行います!!
死因贈与契約書作成について、 簡単なものから複雑なものまで、
私一人で完成させておりますので、安心して御相談下さい!!
死因贈与契約書作成でお困りの方は、
国家資格(総務省)を有する行政書士へまずは御相談下さい。
(行政書士は、御依頼者様に代わって、行政書士法に基づき
契約書等の法律文書の作成を専門的、かつ、合法的に行えます。)
死因贈与契約の意義
死因贈与契約は、贈与者の死亡によって効力が生ずる贈与契約をいい、贈与者と受贈者との間で締結されます。
死因贈与契約の特徴
死因贈与契約の特徴としては、下記のものが挙げられます。
(1)贈与財産の処分に関し、条件を付けることができる点
⇒贈与者を扶養することを贈与の条件とする等、負担付で贈与することができ、贈与の見返りを定めることができます。
(2)仮登記を行うことができる点
⇒不動産を死因贈与する場合、仮登記を行うことができる関係上、贈与者による安易な死因贈与の撤回を防止することができます。
(3)厳格な方式の定めがない点
⇒遺言により遺贈する場合には、法で定める方式により、遺言を作成しないと、その効力が生じませんが、死因贈与をする場合には、口頭、書面等により合意があれば、その効力が生じ、両者には、差があります。
死因贈与契約と遺言の違い
死後の財産を処分する制度として広く普及しているものとして、遺言がありますが、死因贈与契約も遺言も死後の財産を処分する点で両者は、一致します。
ただし、死因贈与契約は、「契約」であり、「遺言」は、「単独行為」であることから、いくつかの違いがあります。
例えば、死因贈与契約は、「契約」であることから、受贈者がその内容を把握しているのが通常であり、贈与者が死後の財産処分の内容を秘密にしておきたいという場合には対応できないことになります。
反対に遺言の場合、自分で作成することが可能であり、受遺者に知られることなく死後の財産処分の内容を定めることができます。
死因贈与契約の用途
死因贈与契約の用途としては、下記のものがあります。
1.遺産を承継させる際に条件を付けたい場合
2.事実婚又はパートナーシップ契約で使用する場合
3.不動産たる遺産に仮登記を設定したい場合
死因贈与執行者の定め
死因贈与契約では、その内容を実現するため、遺言の場合における遺言執行者と同様に執行者に関する事項を定めておくことができます。
死因贈与契約と仮登記
不動産の死因贈与については、仮登記を行い、将来行われるであろう本登記に備えて、順位を保全することが可能です。この点、遺贈の場合には、遺言がいつでも撤回できることから仮登記を行うことはできません。
そのため、受贈者としては、贈与者の心境の変化に備えて、権利を保全しておくことが可能となります。
報酬
(死因贈与契約書作成の場合)
33,000円(税込)~
+
実費
(死因贈与契約書のチェックの場合)
5,500円(税込)~
+
実費
お問い合わせについて
<メールでのお問い合わせ>
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