運営者紹介
特定行政書士 伊奈川 啓明 (いながわ けいめい)
明治学院大学法学部卒業
行政書士登録番号(13081130号)
東京都行政書士会新宿支部所属(9555号)
主たる取扱業務(契約書作成)
(契約書作成を得意とし、業歴9年目を迎えております。)
最初の御相談から最終の死因贈与契約書完成まで
特定行政書士の伊奈川啓明が 一人で行います!!
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死因贈与契約の意義
死因贈与契約は、贈与者の死亡によって効力が生ずる贈与契約をいい、贈与者と受贈者との間で締結されます。
死因贈与は、死後の財産処分を目的とする点で、遺言に類似するものの、死因贈与が「契約」であり、遺言が「単独行為」である点で、死因贈与及び遺言は、それぞれ違うものと位置付けられます。
このように死因贈与は、契約と遺贈の二面性を有し、民法上死因贈与については、「贈与者の死亡によって効力を生ずる贈与については、その性質に反しない限り、遺贈に関する規定を準用する。」とされ、具体的には、次のように取り扱われます。
(1)効力発生時期
死因贈与⇒贈与者の死亡時
遺贈⇒遺言者の死亡時
(2)放棄及び承認
死因贈与⇒不可(贈与者と受贈者の合意により死因贈与を合意しているため)
遺贈⇒可
(3)地位
死因贈与における包括的死因贈与の受贈者⇒相続人と同一の権利義務を有しないため、遺産分割協議ではなく、共有物分割手続に参加する。
遺贈における包括受遺者⇒相続人と同一の権利義務を有するため、遺産分割協議に参加する。
(4)方式
死因贈与⇒書面のみならず口頭でも構わない。
遺贈⇒民法に定める遺言の方式に従う必要がある。
(5)執行者
死因贈与⇒死因贈与執行者
遺言⇒遺言執行者
死因贈与契約の特徴
死因贈与契約の特徴としては、下記のものが挙げられます。
(1)贈与財産の処分に関し、条件を付けることができる点
⇒贈与者を扶養することを贈与の条件とする等、負担付で贈与することができ、贈与の見返りを定めることができます。
(2)仮登記を行うことができる点
⇒不動産を死因贈与する場合、仮登記を行うことができる関係上、贈与者による安易な死因贈与の撤回を防止することができます。
(3)厳格な方式の定めがない点
⇒遺言により遺贈する場合には、法で定める方式により、遺言を作成しないと、その効力が生じませんが、死因贈与をする場合には、口頭、書面等により合意があれば、その効力が生じ、両者には、差があります。
死因贈与契約と遺言の違い
死後の財産を処分する制度として広く普及しているものとして、遺言がありますが、死因贈与契約も遺言も死後の財産を処分する点で両者は、一致します。
ただし、死因贈与契約は、「契約」であり、「遺言」は、「単独行為」であることから、いくつかの違いがあります。
例えば、死因贈与契約は、「契約」であることから、受贈者がその内容を把握しているのが通常であり、贈与者が死後の財産処分の内容を秘密にしておきたいという場合には対応できないことになります。
反対に遺言の場合、自分で作成することが可能であり、受遺者に知られることなく死後の財産処分の内容を定めることができます。
死因贈与契約の用途
死因贈与契約の用途としては、下記のものがあります。
1.遺産を承継させる際に条件を付けたい場合
2.事実婚又はパートナーシップ契約で使用する場合
3.不動産たる遺産に仮登記を設定したい場合
死因贈与執行者の定め
死因贈与契約では、その内容を実現するため、遺言の場合における遺言執行者と同様に死因贈与執行者に関する事項を定めておくことができます。
これにより死因贈与執行者は、不動産に関する登記手続並びに預貯金、株式その他の財産の名義変更、解約及び払戻し等を行うことができます。
死因贈与契約と仮登記
不動産の死因贈与については、仮登記を行い、将来行われるであろう本登記に備えて、順位を保全することが可能です。この点、遺贈の場合には、遺言がいつでも撤回できることから仮登記を行うことはできません。
そのため、受贈者としては、贈与者の心境の変化に備えて、権利を保全しておくことが可能となります。
生前処分があった場合の死因贈与の効力
贈与者が死亡前に財産を生前処分していた場合、遺言の撤回と同様に死因贈与契約が解除されたものとして取り扱われます。
なお、贈与者が生前処分をしていないものの、死亡時に財産が存在していなかったときは、原則として、贈与者は、担保責任を負わないとされ、贈与者の相続人もその責任を負わない形になります。ただし、特約により、贈与者が担保責任を負い、結果として贈与者の相続人もそのその責任を負う形にすることも可能です。
贈与者の死亡以前に受贈者が死亡していた場合
贈与者の死亡以前に受贈者が死亡した場合、遺贈における受遺者の取扱いと同様に死因贈与契約の効力が生じないとされます。ただし、特約により、贈与者の死亡以前に受贈者が死亡しても死因贈与の効力は妨げられず、受贈者の相続人が受贈者になるとすることも可能です。
死因贈与の撤回
「贈与者の生前における死因贈与の撤回」
死因贈与では、財産処分についての贈与者の最終意思を尊重する観点から、贈与者の生前において、遺言と同様に原則として撤回が可能です。ただし、死因贈与が受贈者との合意により成立するものであり、受贈者の期待権を保護する必要性も否定できないため、次のような場合には、もはや撤回できないとされます。
(1)受贈者が負担の全部又はそれに類する程度の履行をした負担付死因贈与
(2)訴訟上の和解で成立した死因贈与
「贈与者の死後における死因贈与の撤回」
死因贈与が(1)書面によらない贈与であり、かつ、(2)その履行が完了前であれば、贈与者の死後、贈与者の相続人において死因贈与を撤回することが可能です。
死因贈与と対抗関係
死因贈与は、贈与契約の一種であるため、民法177条の対抗要件制度が適用されます。
例えば、贈与者が生前に目的物を第三者に譲渡し、又は贈与者の死後に贈与者の相続人が目的物を第三者に譲渡したときは、二重譲渡となり、登記の先後により優劣が決まる形になります。
死因贈与の具体的な方法
死因贈与の具体的な方法としては、次のものがあります。
(1)不動産、動産、株式等の特定財産の死因贈与
(2)財産の全部の死因贈与(=包括的死因贈与)
(3)財産の一定割合の死因贈与(=割合的包括的死因贈与)
(4)受贈者に一定の義務を負担させた死因贈与(=負担付死因贈与)
負担付死因贈与のおける受贈者の負担の具体例
負担付死因贈与における受贈者の負担の具体例としては、次のようなものがあります。
(1)贈与者が死亡するまで贈与者の面倒を見る場合
(2)贈与者の孫が一定年齢に達するまで贈与者の孫の面倒を見る場合
(3)贈与者の死亡後贈与者が生前に営んでいた事業を一定期間引き継ぐ場合
(4)贈与者が生前に負っていた借入金債務を弁済する場合
死因贈与における目的物の特定
目的物の特定が曖昧だと死因贈与契約の解釈が後日争われる可能性があるため、目的物の種類に応じて次のように死因贈与の目的物を明確に特定する必要があります。
【土地】
所在、地番、地目及び地積
⇒登記事項証明書を用いて上記の事項を特定します。
【建物】
所在、家屋番号、種類、構造及び床面積
⇒登記事項証明書を用いて上記の事項を特定します。なお、建物が未登記建物である場合には、固定資産課税台帳をもとにできる限りの特定を行います。
【動産】
製造者、型番、素材、サイズ及び重量
⇒他の動産と区別ができる程度に明確にする必要があります。
【振替株式】
加入者、口座番号、銘柄、コード番号及び数量
⇒証券会社から交付される取引残高報告書等を用いて上記の事項を特定します。
【振替株式ではない株式】
会社名、株式の種類及び数量
⇒譲渡制限株式を死因贈与する場合には、株主総会等の譲渡承認機関の承認を事前に又は事後に得る必要があります。
包括的死因贈与における債務の承継
包括的死因贈与が行われた場合、包括遺贈と異なり、債務の承継を伴わないと考えられています。ただし、死因贈与契約に債務を承継させせる文言があり、贈与者の債権者の承諾があるときは、免責的債務引受が行われたものとして、受贈者が債務を承継することになります。
なお、贈与者の債権者が免責的債務引受の承諾をしないときは、贈与者の相続人が債務を弁済することになりますが、もし、その債務を弁済したときは、贈与者の相続人は、債務の承継を理由に受贈者に対し、その補填を求めることになります。
公正証書による死因贈与契約
死因贈与では、贈与者の死亡後、死因贈与を快く思わない贈与者の相続人等と受贈者との間で、「贈与者が本当に死因贈与契約書を署名したのか?」、「贈与者に意思能力があったのか?」等争いが生じるおそれがあります。
そのため、死因贈与契約を締結するときは、通常の契約書ではなく、公正証書により行うことが望ましいといえます。
報酬
(死因贈与契約書作成の場合)
33,000円(税込)~
+
実費
(死因贈与契約書のチェックの場合)
5,500円(税込)~
+
実費
死因贈与契約公正証書を作成する場合の報酬及び実費の額については、
お問い合わせ頂いた際に可能な範囲でご案内いたします。
お問い合わせについて
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