Q.

一旦締結した死因贈与契約を撤回することは可能ですか?

 

A.

贈与者死亡前における撤回

贈与者死亡前においては、贈与者は、原則、書面の有無にかかわらず撤回可能とされています。

 

ただし、負担付の死因贈与契約の場合において、受贈者が負担の全部又はそれに類する程度の履行をしたときは、特段の事情がない限り、撤回できないとされます。

 

贈与者死亡後における撤回

死因贈与契約が(1)「書面によらない贈与」であり、(2)履行完了前であれば、贈与者死亡後、贈与者の相続人により死因贈与契約を撤回できるとされます。