Q.

死因贈与契約は、遺言と同じようにその作成方式が決まっていますか?

 

A.

死因贈与契約は、遺言と異なり、その作成方式が決まっておらず、書面はもちろんのこと口頭でも成立するとされています。

 

ただし、死後に相続人との間で贈与者に意思能力があったか否かでトラブルになることも否定できないため、死因贈与契約書を作成した方が良いと考えられます。