死因贈与契約に関し、当事務所でお受けできる内容は、下記のとおりとなっております。

 

<お受けできる内容>

死因贈与契約書の作成

死因贈与契約書の作成に付随して行う死因贈与契約についての御相談

死因贈与契約公正証書を作成する場合の公証人との打ち合わせ代行等