Q.

死因贈与契約書において死因贈与執行者を定めておくのが望ましいされていますが、どのような点で利点がありますか?

 

A.

死因贈与契約書において死因贈与執行者を定めておくと相続人全員の印鑑証明書付承諾書なくして不動産の所有権移転登記を行うことができる等、贈与者死亡後の手続が円滑に進むことがあります。