Q.
贈与者死亡後、相続人は、受贈者に対し、書面による死因贈与契約の撤回をすることができますか?
A.
贈与者死亡後、相続人は、受贈者に対し、書面による死因贈与契約の撤回をすることはできません。
なお、書面によらない死因贈与契約であれば、贈与者死亡後、相続人は、受贈者に対し、その契約の撤回をすることができます。
Q.
贈与者死亡後、相続人は、受贈者に対し、書面による死因贈与契約の撤回をすることができますか?
A.
贈与者死亡後、相続人は、受贈者に対し、書面による死因贈与契約の撤回をすることはできません。
なお、書面によらない死因贈与契約であれば、贈与者死亡後、相続人は、受贈者に対し、その契約の撤回をすることができます。