死因贈与契約に関し、当事務所でお受けできる内容は、下記のとおりとなっております。
<お受けできる内容>
死因贈与契約書の作成
死因贈与契約書の作成に付随して行う死因贈与契約についての御相談
死因贈与契約公正証書を作成する場合の公証人との打ち合わせ代行等
【死因贈与契約書の作成及び死因贈与契約についての御相談】
御依頼者様の御要望をお聞きした上で死因贈与執行者の定め、負担付死因贈与等の条項を定める等して、死因贈与契約書の作成を行います。
【公正証書の嘱託の調整】
死因贈与契約を公正証書として作成する場合、公証人へその作成の嘱託を行う必要があります。
当事務所では、御依頼者様に代わり、公証人との間で死因贈与契約公正証書原案の調整、日程調整等を行います。