はじめに
死後の財産処分としては、広く「遺言」が用いられていますが、「遺言」が単独行為であり、相続人の知らないところで「遺言」がなされることが多いため、相続人が自ら希望しない遺産を取得するといった事態が起こりえます。
そこで、受遺者又は相続人にあらかじめ取得させる遺産を把握させるために「死因贈与契約」が非常に有効とされています。
また、相続権のない事実婚におけるパートナー間同士で、「死因贈与契約」が締結されたりしています。
いながわ行政書士総合法務事務所は、東京都新宿区を拠点として、死因贈与でお困りの方向けに死因贈与契約書の作成及びチェックを実施しております。
お問い合わせ
お問い合わせの際は、下記の事項を明記した上で、Eメールにinagawa.yobouhoumu@web.so-net.jpまでお知らせ下さい。
<お問い合わせフォームからも可>
(https://ws.formzu.net/fgen/S10910919/)
<chatworkからも可>
(https://chatwork.com/inagawa-keiyaku)
1:氏名
2:依頼したい業務内容(作成希望の契約書名を明記)
3:事実関係(経緯等を明記)
お問い合わせ内容の確認後、対面による初回の無料相談を実施致します。
なお、当事務所では御依頼者様からのメールによる問い合わせに対し、 原則、当日中に返信しており、遅くても48時間以内には返信しております。
(返信を放置することはございません。)
報酬
(死因贈与契約書作成の場合)
難易度に応じて、
・33,000円
・44,000円
・55,000円
のいずれかの金額(税込)
+
実費
(死因贈与契約書のチェックの場合)
5,500円(税込)
+
実費
なお、当事務所では、追加報酬は頂いていません。