はじめに
死後の財産処分としては、広く「遺言」が用いられていますが、「遺言」が単独行為であり、相続人の知らないところで「遺言」がなされることが多いため、相続人が自ら希望しない遺産を取得するといった事態が起こりえます。
そこで、受遺者又は相続人にあらかじめ取得させる遺産を把握させるために「死因贈与契約」が非常に有効とされています。
また、相続権のない事実婚におけるパートナー間同士で、「死因贈与契約」が締結されたりしています。
いながわ行政書士総合法務事務所は、東京都新宿区を拠点として、死因贈与でお困りの方向けに死因贈与契約書の作成及びチェックを実施しております。
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なお、当事務所では御依頼者様からのメールによる問い合わせに対し、 原則、当日中に返信しており、遅くても48時間以内には返信しております。
(返信を放置することはございません。)
報酬
(死因贈与契約書作成の場合)
33,000円(税込)~
+
実費
(死因贈与契約書のチェックの場合)
5,500円(税込)~
+
実費
死因贈与契約公正証書を作成する場合の報酬及び実費の額については、
お問い合わせ頂いた際に可能な範囲でご案内いたします。